堅田行政書士事務所

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(主な取扱い業務)

外国人在留資格認定証明書交付申請

1. 技能実習

今の外国人技能実習制度とは

2016年、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)が公布され、2017年11月1日に施行された制度です。
この目的・趣旨は、我が国で培われた技能、技術又は知識を、開発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与するという、国際協力の推進です。外国人の技能実習生が、日本において企業や個人事業主等の実習実施者と雇用関係を結び、出身国において修得が困難な技能等の修得・習熟・熟達を図るものです。
この制度は従来、「出入国管理及び難民認定法」(昭和26年政令第319号。以下「入管法」という。)とその省令を根拠法令として実施されてきましたが、新たに技能実習法とその関連法令が制定され、これまで入管法令で規定されていた多くの部分がこの技能実習法令で規定され、その運用はさらに複雑かつ厳格なものになりました。

このため外国人技能実習生を受け入れる場合は、外国人技能実習機構と入国管理局へ各種書類を提出することが必要となりましたが、求められる書類を迅速かつ正確に作成するにはかなり時間と労力がかかり、それに法令の解釈が必要です。当事務所では入国前から帰国までの一切の書類作成業務及び入国のために必要な基準、条件や事例などをご紹介しながら手続きのお手伝いを致します。

新たな技能実習制度について(平成30年4月2日一部改正 技能実習法・主務省令等の周知資料)[2,034KB](PDF版・厚労省HPより)
外国人技能実習制度の受け入れタイプ

受け入れる方式には、企業単独型と団体監理型の2つのタイプがあります。

❶企業単独型
日本の企業等(実習実施者)が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施するタイプ
❷団体監理型
事業協同組合や商工会等の営利を目的としない団体(監理団体)が技能実習生を受け入れ、傘下の企業等(実習実施者)で技能実習を実施するタイプ
技能実習の区分と在留資格

企業単独型と団体監理型の受入れタイプごとに、
① 入国後1年目の技能等を修得する活動(第1号技能実習)、
② 2・3年目の技能等に習熟するための活動(第2号技能実習)、
③ 4年目・5年目の技能等に熟達する活動(第3号技能実習)の3つに分けられます。

また、タイプ別により監理団体、実習実施者(企業、個人事業主)にはそれぞれ法令に定められた義務と責任、果たすべき役割が課せられています。さらに技能実習生はどんな職種でもよいというものではなく、受入れが可能な職種・作業(移行対象職種・作業)が主務省令で定められています。(例外もございますが、いわゆる第1号技能実習のみが対象となります)

技能実習移行対象職種(令和5年10月31日時点)[489KB](PDF版・厚労省HPより)
定期サポート

外国人実習生受け入れの際には、入国前から帰国まで外国人技能実習機構や入国管理局その他関連機関へ多種多様な書類を提出する必要があります。
当事務所では、各書類の作成時期には事前にお客様にご連絡し手続きの管理・書類作成に関するアドバイスを行い外国人実習事業の書類管理をサポート致します。
※外国人技能実習生が日本滞在中に、各種変更事項、途中帰国、失踪等が発生した場合は、随時外国人技能実習機構と入国管理局への書類提出が必要になるなど、突発的な事項の書類作成も当事務所では扱っておりますのでご安心ください。

導入コンサルティング

外国人実習生の受け入れを検討されている団体・企業様対象に外国人実習生受け入れの流れ、手続き等のコンサルティングを実施しております。実績のある外国送り出し機関、監理団体(受け入れ組合)のご紹介も可能です。

2. 技術・人文知識・国際業務

「技術・人文知識・国際業務」といった在留資格の取得は、外国人が企業(個人事業含む)で働く為には不可欠なものです。

活動内容

法令では、「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動」と規定されています。たとえば、機械工学等の技術者、通訳、デザイナー、語学教師などが該当します。

その許可基準は、

当該技術若しくは知識に関連する科目を専攻して大学を卒業し、又はこれと同等以上の教育を受けたこと。

当該技術又は知識に関連する科目を専攻して本邦の専修学校の専門課程を修了(当該修了に関し法務大臣が告示をもって定める要件に該当する場合に限る)したこと。

十年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程において当該技術又は知識に係る科目を専攻した期間を含む。)を有すること。

など、具体的にクリアしなければならない基準(条件)が多々あります。

3. 企業内転勤

法令では「本邦に本店,支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が、本邦にある事業所に期間を定めて転勤して、当該事業所において行う理学、工学その他の自然科学の分野に属する技術又は知識を要する業務に従事する活動(在留資格「技術」に相当)若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務に従事する活動(在留資格「人文知識・国際業務」相当)」と規定されています。例としては、文字通り外国の事業所からの転勤者ですが、「外国の事業所」の規定も詳細に法令で定められております。

4. 技能

在留資格「技能」は、法令では「外国人の方が、調理師としての活動(熟練した技能を要する業務に従事する活動)を行おうとする場合」や「外国の方が調理師以外の活動(産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動)を行おうとする場合」と定められており、その例として、外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機等の操縦者、貴金属等の加工職人等がこれに当たります。

入管申請取次ぎ…技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、技能
外国の方が日本滞在中には、在留資格の変更、在留期間の更新等の手続きが必要となった場合、本人もしくは企業ご担当者が管轄の入国管理局へ出向き、各種手続きを行うのが基本ですが、私は入国管理局への申請取次行政書士としての届け出を済ませておりますので、企業ご担当、ご本人に代わり入国管理局へ申請を取り次ぐことが可能です。入国管理局が遠方にある、実習生の引率が大変である、手続きの時間がない、などでお困りの場合は、ぜひ当方にご依頼ください。
※入国管理局への申請取次ぎのほか、申請書類などの作成のみの依頼も承っております。

中小企業事業協同組合の設立

中小企業は、規模が小さいことにより経営上様々な制約があり、個々の企業努力では解決困難な場合が多々あります。そこで、厳しい経営環境の変化に対応して、中小企業が経営基盤を強化していくためには、組合組織を活用して不足している経営資源を補っていくことが必要です。例えば、市場を開拓するため共同で新たな販路の開拓を行う、知恵を結集して新技術の開発を行う、街全体でイベントを開催して地域の人々との連携を深める、共同で研修会を開催し組合員企業の人材の育成を図る、等様々な事業活動が行われていますが、こうした取組みをとおして経営基盤の強化が可能となります。

組合設立の手順

Step1 設立発起人の選定

Step2 創立総会の開催公告

Step3 創立総会、第1回理事会開催

Step4 設立認可申請

Step5 設立登記(組合設立)

当事務所では、各Stepの書類作成や関係機関との調整を代理し、ご依頼の方々と連絡、打合せを行いながら手続きの管理・書類作成に関するアドバイスを行いつつ、申請〜設立まで書類作成はもちろん、その後の管理運営をサポート致します。

公印確認・アポスティーユ

外国での各種手続き(婚姻・離婚・出生、査証取得、会社設立、不動産購入など)のために日本の公文書(戸籍謄本、許可書、原産地証明書、住民票、卒業証明書、診断書など)を提出する必要が生じ、その提出先機関から、外務省の証明を取得するよう求められた場合、また日本にある提出先国の大使館・(総)領事館の領事による認証(=領事認証)取得に際して要求された場合に外務省の証明が必要になります。
当事務所では外務省に対するこれら公印認証またはアポスティーユ申請を代行いたします。